生前贈与とは、文字通り、被相続人が生前(つまり生きているうち)に、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。贈与税は、その名のとおり、人から贈与された財産に対して課せられる税金ですから、自分の財産を、生前に贈与する。この生前贈与によって、将来これから負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえるために利用されています。いわば相続税対策のひとつとして利用されている制度です。
ところで、生前贈与が有効になるには、当然確認すべきことがあります。
1つ目が、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと。2つ目は、遺産分割のトラブルとならないように注意すること。3つ目は、贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと。そして、4つ目が、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認することです。
実際の生前贈与のやり方をみてみます。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、最もシンプルな生前贈与の方法です。
しかし、そう簡単に節税になるのでしょうか?一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策の一貫として役に立つかどうかは定かではありません。
相続税対策として生前贈与を活用しようと考えているのであれば、まずは被相続人の資産状況を、しっかりと把握することが必要となります。
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与えるという行為です。個人の財産は、その個人の意思により自由に処分できるのが原則です。また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えることを目的として利用されます。生前贈与が相続税対策になるかどうかの判断は、被相続人の資産状況をしっかりと確かめて把握することが必要です。
生前贈与とは、文字通り、被相続人が生前(つまり生きているうち)に、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。贈与税は、その名のとおり、人から贈与された財産に対して課せられる税金ですから、自分の財産を、...
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